お客様へ
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別料金をお支払いいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※特別料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する料金を指します。
例えば、先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合、その差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の自己負担とは別に特別料金としてご負担いただきます。
なお、この特別料金は課税対象となるため、消費税を加えた金額をお支払いいただきます。また、端数処理などの関係により、必ずしも4分の1ちょうどの金額にならない場合があります。
後発医薬品が複数ある場合は、最も薬価が高い後発医薬品との価格差を基に計算します。
なお、薬剤料以外の費用(診療費や調剤料など)については、従来どおり変更はありません。